購買税金還付のQ&A

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  • 外国人旅行者が空港或いは港で税還付を申請する、または特約市街区ですでに税還付を申請した後、出国前に返品、交換または値引き或いは少額税還付を申請し、購入当月に返品、交換または値引きが生じた場合、どのように処理しますか?

    (一)特定営業人は当初発行された統一レシート或いは電子レシート、及び外国人旅客購買特定商品還付明細申請表 或いは外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表を回収して、再度統一レシートを再発行した後、外国人旅行者税還付システムで返品、交換または値引きの注記を行い、外国人旅客購買特定商品還付明細申請表 或いは外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表を再発行して外国人旅行者に交付しなければなりませんが、その取引期日は元の商品購入期日から変更してはなりません。
    (二)商品の返品、交換または値引き後、再発行した統一レシートを廃棄し、当初発行した統一レシートの日付及び番号を注記しなければなりません。
    (三)商品の返品、交換または値引き後、当日に購入した税還付範囲内商品の税込み総額がNT2,000元に達しない場合、特定営業人は外国人旅行者税還付システムで商品の返品、交換または値引きの注記を行った後、外国人旅客購買特定商品還付明細申請表 或いは外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表を再発行する必要がありません。
    (四)現場での少額税還付額が還付税額を超える場合、特定営業人は外国人旅行者から税還付金を回収し、自ら帳簿の戻入れを行います。また、民営税金払い戻し業者は特定営業人に税金を払い戻す状況はありません。
    (五)当初の外国人旅客購買特定商品還付明細申請表 或いは外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表が回収できない場合、特定営業人は外国人旅行者の身分に間違いないことを確認した後、外国人旅行者税還付システムで外国人旅客購買特定商品還付明細申請表 或いは外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表を再発行し、そのシステムに当初発行された税還付帳票が未回収であることを注記しなければなりません。

  • 外国人旅行者が空港購入現場での少額還付を申請した後に、返品、交換または値引きが生じた場合、どのようにすればいいですか?

    (一) 特定営業人は当初発行された統一レシート或いは電子レシート、外国人旅行者が署名した売上戻し・仕入戻し証明書または値引き証明書或いは外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表を回収して、外国人旅行者税還付システムで返品、交換または値引きの注記を行います。特定営業人は当初の外国人旅客購買特定商品還付明細申請表を回収する必要はありません。

    (二) 但し、商品の返品、交換または値引きの手続きにより、税金の過大還付が発生した場合、特定営業人は40F納付書を発行して外国人旅行者からその還付税額を回収して、公庫に納付しなければなりません。特定営業人は外国人旅行者から過大還付税の払い戻しを受けた後、特定商品購入営業税還付を申請することが出来ます。

    (三) すでに購入現場での少額還付手続きを行った外国人旅行者が出国前に、返品、交換または値引きを行い、それが当月分の交換ではない場合、特定営業人は規定に基づき還付税を回収して関連注記を行い、返品処理を行った後、再度規定に基づき交換作業を行います。

  • 外国人旅行者が空港或いは港で税還付を申請する、または特約市街区ですでに税還付を申請し、すでに出国した、或いは購入現場での少額還付を申請した後に、返品、交換または値引きが生じた場合、どのようにすればいいですか?

    (一)外国人旅行者は当初取得した統一レシートまたは電子レシート、及び外国人旅客購買特定商品還付明細申請表或いは外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表を当初購入した店舗に提示します、並びに、特定営業人が提供する売上戻し・仕入戻し証明書または値引き証明書に署名します。返品、交換または値引き額が還付税額を超える場合、払い戻しを行い、払戻証明を受け取ります。

    (二)税還付済商品を携帯して再度入国し、当該貨物の税込み総額がNT2,000元を超える場合、入国時に赤の表示のカウンターで税関申告を行います。申告しない場合、処罰される可能性があります。

     

  • 外国人旅行者が追加購入する場合、どのように手続きしますか?

    (一)外国人旅行者が同一日、特定商品営業税還付許可ラベルが貼付されている同一商店で特定商品を購入して税還付を手続きし、その商店が外国人旅客購買特定商品還付明細申請表 或いは外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表を発行した後、追加購入する事情が発生した場合、追加購入金額についてその商店が発行した外国人旅客購買特定商品還付明細申請表 或いは外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表を取得します。
    (二)外国人旅行者が同一日、追加購入した税込み消費金額の累計が48,000元、或いはその回の台湾旅行で現場少額税還付を手続きした税込み消費金額の累計が120,000元或いは同年度に240,000元を超過した場合、現場少額税還付の手続きはできませんので、その追加購入した金額について、その商店が発行する外国人旅客購買特定商品還付明細申請表 を取得しなければなりません。

  • 外国人旅行者が特定商品を購入し、返品、交換または値引きが生じた場合、統一レシートはどのように発行すればいいですか?

    特定営業人は統一レシート使用弁法第20条の規定に基づき、返品、交換または値引き後、再発行した統一レシートを廃棄し、当初発行した統一レシートの日付及び番号を注記します。

  • 特定営業人が「外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表」を発行する場合、注意しなければならない事項は何ですか?

    (一) 特定営業人が外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表の発行申請を受理する場合、まずその外国人旅行者の証明書を検査して、入国年月日を確認しなければなりません。並びに外国人旅行者税還付システムを使用し、当該外国人旅行者が法務部にがテロ資金供与防止法に基づき公告した制裁リストに記載されていないことを確認しなければなりません。
    (二) 特定営業人が「外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表」を発行する場合、民営税金払い戻し業者の税還付システムにログインし、システムで下記の事項を発行記載、送信した後、「外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表」をプリントアウトし、特定営業人の統一発票専用印章を捺印するほか、外国人旅行者に署名を要請して、その外国人旅行者に交付しなければなりません。(但し、外国人旅行者が民営税金払い戻し業者から財政部に申請し承認を受けた税還付帳票を保有する場合、署名は免除されます。)
    1.外国人旅行者の基本資料。
    2.外国人旅行者が特定商品を購入した年月日。
    3.特定商品購買で発行した統一発票の番号。
    4.統一発票に記載されている品名の順に、各特定商品の品名、型番、数量、単価、金額、及び税還付可能金額を記載します。その統一発票が分類番号で品名に代替している場合、同時に分類番号及び品名を記載しなければなりません。
    (三)特定営業人は外国人旅行者が購入した特定商品を個別に包装して密封し、外国人旅行者に出国前に開封して使用した、或いは許可なく商品を交換したことが検査された場合、規定に基づいてすでに還付した税金を返還することを告げなければなりません。
    (四)外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表に記載する査定還付税額は、手数料を控除した後の剰余額を外国人旅行者に立替え、規定により発行した統一発票レシート或いは電子発票証明レシート(旅行者は「現場少額税還付申請済み」の文字を押印しなければなりません)、外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表を一緒に外国人旅行者に交付します。
    (五)非特定商品(サービス及び免税商品を含みます)を販売した場合、外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表は発行できません。
    (六)外国人旅行者が本弁法の規定に違反していることにより、外国人旅行者税還付システムが関連注記を行った場合、特定営業人はその外国人旅行者の税還付申請を受理してはなりません。但し、外国人旅行者がすでに多く還付した税金を返還した場合は、この限りではありません。
    (七) 外国人旅行者の税還付システムに入国データが無い場合、またはネットワークの中断により、外国人旅行者税還付システムが運用できない、或いはその他特定営業人に責任帰属しない事由によりネットワークに接続できない場合、現場少額税還付を手続きしてはなりません。

  • 民営税還付業者の協力義務は何ですか?

    (一)善良な管理人としての義務を尽くし、専任者を指定して外国人旅行者税金払い戻しシステム内の関連資料の安全保護事項を処理させ、税金払い戻しシステムの安全性を確保します。
    (二)毎日税金払い戻し明細申請書、税金払い戻し明細査定書、前払い担保金、及び関連記録等の資料を財政部財政情報センターにアップロードします。
    (三)税金払い戻しシステム内の資料の運用について、税金審査徴収法、個人資料保護法、及びその他情報安全関連法定の規定に符合させなければなりません。誤り、毀損、滅失、漏洩、或いはその他違法な不当処理の事情がある場合、税金審査徴収法、個人情報保護法、及びその他関連法令に従って処理します。
    (四)特定営業人を監督及び管理する責任を尽くし、発生する可能性があるミスについて、防御及び応変措置を設定しなければなりません。特定営業人、民営税金払い戻し業者、或いはその税金払い戻しシステムに責任帰属する事由により、税金払い戻しに誤り、或いは多く払い戻している事情が発生した場合、民営税金払い戻し業者が立替えた払い戻しミス、或いは多く払い戻した税金は、返還しません。
    (五)財政部財政情報センターが送信した特定営業人異動資料を受け取り、逐一照合して、誤りを発見した場合、直ちに更正しなければなりません。照合を経てセンターが送信した特定営業人の異動資料に誤りがあることを発見した場合、直ちにその特定営業人を所轄する税金徴収主管機関に調査更正を通知しなければなりません。
    (六) 50万元以上の現金による税還付又はマネーロンダリングが疑われる案件を受けた場合、現金又は非現金による外国人旅行者への税還付を問わず、税還付日の翌日の退勤前までに、多額通貨取引申告表又はマネーロンダリングが疑われる(疑われる可能性がある)取引報告書に記入し、法務部調査局マネーロンダリング防止処へ申告しなければなりません。当該取引が未完了の場合も同じとします。明らかに重大で緊急のマネーロンダリングが疑われる案件を発見した場合、即時ファックス又はその他可能な方法により申告し、その後、前述の規定に基づく申告作業を補てんしなければなりません。
    (七)下記の状況のいずれか1つがある場合、金額の多少を問わず、法務部調査局へマネーロンダリングが疑われる取引を申告しなければなりません。
    1.外国人旅行者が財政部から告知された外国政府が指定するテロリストである。又は国際マネーロンダリング防止組織より認定又は追跡調査されているテロ組織の構成員である。又は取引資金がテロ活動、テロ組織又はテロリズム賛助に関連すると疑われる、又は合理的な理由により疑われる。以上の状況のもと、台湾旅行において申請される税還付案件。
    2.同一の外国人旅行者が一定期間において頻繁に来台し、且つ多額の税還付を申請し、財政部及び所属機関又は民営税還付業者の調査後、報告申請し、法務部調査局が異常であると認定した場合、当該台湾旅行において申請された税還付案件をマネーロンダリングが疑われる取引の追跡調査対とする。

     

  • 上述の税還付申請方法が規定する商品携帯の出国期限は何日ですか?

    (一)空港或いは港での税還付:特定商品を購入した日より90日以内。
    (二)現場少額税還付:特定商品を購入した日より90日以内。
    (三)特約市街区税還付:特定商品を購入した日より90日以内で、且つ税還付申請に符合する日より20日以内。

  • 外国人旅行者はどのような方法で営業税の還付が申請できますか?

    外国人旅行者が同一日、同じ特定商品営業税還付許可ラベルが貼付されている特定営業人から税還付範囲内の特定商品を購入し、その税込み消費金額がNT2,000元以上で、規定期限内に携帯し出国する場合、初回出国前、空港或いは港の電子化自動税還付機を使用、或いは税還付サービスカウンターで税還付が申請できるほか、特約市街区での税還付、或いは購入現場での少額税還付の方法が選択できます。
    (一)特約市街区税還付:民営税還付業者が特定営業人の営業場所に税還付サービスカウンターを設置して、外国人旅行者の申請を受理して処理する税還付方法です。
    (二)現場少額税還付:同一日に、民営税還付業者が授権して外国人旅行者の税還付申請を受理し、還付税を立替える同一特定営業人から特定商品を購入し、その累計税込み消費金額がNT48,000元以下の場合、その特定営業人が税還付を処理する方法です。
    (三)但し、臨時停留許可証を所持して入国した場合、現場少額税還付及び特約市街区税還付は申請できず、国際空港或いは国際港湾で税還付を申請しなければなりません。また、(大型)客船に乗船せずに出国する場合、船舶乗船の税関手続き後、出航前に税還付を申請しなければなりません。

  • 外国人旅行者が空港或いは港で税還付を申請する、または特約市街区ですでに税還付を申請した後、出国前に返品、交換または値引きが生じた場合、どのようにすればいいですか?

    (一)外国人旅行者は当初取得した統一レシートまたは電子レシート、及び外国人旅客購買特定商品還付明細申請表を提示し、当初購入した店舗で再度を受けることが出来ます。返品、交換または値引き後、当日に購入した税還付範囲内商品の税込み総額がNT2,000元に達しない場合、税還付を申請することは出来ません。

    (二) 特約市街区ですでに税還付を申請する場合、民営税金払い戻し業者が設置している特約市街区税金払い戻しサービスカウンターまたは港の税金払い戻しサービスカウンターで、還付税金を返還し、当初の前払い担保金営業税を取消してください。その後、再度前述の規定に基づき、特定営業人より、返品、交換または値引き処理を受けてください。

  • 特定営業人の協力義務は何ですか?

    (一)従業員の教育訓練を強化しなければなりません。
    (二)外国人旅行者に対して税還付を宣伝通知する責任に最善を尽くし、外国人旅行者に税還付を申請或いは商品を購入した日から一定期間内に特定商品を携帯して出国すること、並びに税還付申請作業の流れ、及びその他本弁法規定の遵守及び注意すべき事項を告知しなければなりません。
    (三)税還付関連書類を保存し、税金徴収主務機関の審査に提供しなければなりません。
    (四)外国人旅行者に税還付を詐欺する事情があることを発見した場合、直ちに所在地の税金徴収主務機関及び民営税金払い戻し業者に報告しなければなりません。
    (五)外国人旅行者に検査確認のための証明書類等提示を確実に要求しなければなりません。
    (六)税還付帳票の品名欄は明確に登録記載しなければなりません。
    (七)税金徴収主務機関は不定期に担当者を特定営業人の営業現場に派遣して特定商品営業税還付の関連作業を監督指導するため、特定営業人は協力しなければなりません。

  • どのような状況で特定営業人は「外国人旅客購買特定商品還付明細申請表」を発行しなければなりませんか?

    (一)特定営業人は外国人旅行者が購入した特定商品の累計税込み消費金額がNT2,000元以上の場合、特定商品を購入した当日に外国人旅行者の申請に基づき、民営税還付業者の税還付システムを使用して外国人旅客購買特定商品還付明細申請表を発行しなければなりません。
    (二)非特定商品(サービス及び免税商品を含みます)販売は税還付明細申請書を発行できません。

  • 特定営業人の申請資格は何ですか?

    外国人旅行者特定商品購買営業税還付作業は、2016年5月1日より、民営税還付業者に委託して手続きします。下記の条件に符合する特定営業人が民営税還付業者と契約を結び、所在地の税金徴収機関の許可を経た後、特定商品営業税還付ラベルを取得して、外国人旅行者税還付システムの使用が授権されます。
    (一)確定した営業税、営利事業所得税、及び罰金の滞納がない。
    (二)電子レシートを使用
    2022年12月31日までに、電子レシートを使用していない営業人は、民営税金払い戻し業者と契約して、特定営業人を申請しなければならない。2023年1月1日以後、規定に基づいて電子レシートを使用していないものは、所在地の徴税機関により、特定営業人を廃止される。

  • 外国人旅行者が商品の返品、交換または値引きの手続きにより、多く税金を還付ている状況が発生した場合、どのように処理しますか

    外国人旅行者が商品の返品、交換または値引きの手続きにより、多く税金を還付ている状況が発生した場合、特定営業人は40F納付書を発行して外国人旅行者からその還付税額を回収して、公庫に納付しなければなりません。

  • 外国人旅行者はどのような情況ですでに払い戻された税金を返還しなければなりませんか?返還しない場合、税金払い戻しの権利に何か影響がありますか?

    (一)すでに払い戻された税金を返還しなければならない情況は以下の通りです。
    1.税金払い戻しが査定された後、事情により規定の期限内に出国しない場合。
    2.貨物の返品、交換または値引き手続きにより、営業税を多く払い戻している情況がある場合。
    3.税金払い戻しを手続きした特定貨物が、出国前に税関ですでに譲渡、開封使用、消耗、或いは勝手に交換した情況を発見された場合。
    4.返還する払い戻し税金には、実収の払い戻し税金のほかに、民営税金払い戻し業者は徴収する手数料も含まれます。
    (二)返還しない場合の影響:規定に従ってすでに(多く)払い戻された税金を返還しなければならないのに返還しない場合、すでに(多く)払い戻された税金を返還するまで税金払い戻しを手続きすることができません。

  • どのような状況で特定営業人は「外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表」を発行しなければなりませんか?

    外国人旅行者が同一日、現場少額税還付を手続きする同一特定営業人から購入した特定商品の累計税込み消費金額がNT48,000元以下で、且つその回の台湾旅行で現場少額税還付を手続きする累計税込み消費金額が120,000元を、或いは同年度に240,000元を超過していない場合、特定営業人は外国人旅行社の申請に基づき、外国人旅行者税還付システムを使用して外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表を発行、送信、及びプリントアウトしなければなりません。

  • 払い戻し税金の支払いはどんな方式が選択できますか?

    (一) 空港または港で還付される払い戻し税金の支払い方式は、現金、クレジットカード(VISA、MASTER、JCB、銀聯カード)、及び小切手の3種類の払い戻し税金支払い方式から選択できます。

    (1)現金による税金払い戻しを選択した場合、まず電子化自動税金払い戻し機器或いは税金払い戻しサービスカウンターで「外国人旅行者特定貨物購入税金払い戻し明細査定書」(以下「税金払い戻し明細査定書」と言います)(2枚目が外国人旅行者のレシートです)をプリントアウトし、出国空港或いは港に設置されている指定銀行或いは現金窓口で払い戻し税金の受領を申請します。

    (2)クレジットカードによる税金払い戻しを申請した場合、電子化自動税金払い戻し機器或いは税金払い戻しサービス窓口でクレジットカードの関連情報を入力し、税金払い戻し明細査定書(2枚目が外国人旅行者のレシートです)をプリントアウトして保管し、税金払い戻し手続きが完了します。

    (3)小切手による税金払い戻しを選択した場合、電子化自動税金払い戻し機器或いは税金払い戻しサービスカウンターで税金払い戻し明細査定書をプリントアウトし、税金払い戻しサービス窓口で税金払い戻し封筒を受け取って郵便受取人、住所などの関連情報を記入した後、税金払い戻し明細査定書(1枚目の控えページ)を封筒に入れ、「小切手税金払い戻しポスト」に投函します。税金払い戻し明細査定書(2枚目の外国人旅行者レシート)を保管して税金払い戻し手続きが完了します。

    (4)クレジットカードや小切手による税金払い戻しを選択した場合、一般の税金払い戻し手数料のほかに、別途クレジットカード或いは郵送関連手数料が控除されます。

    (二) 特約市街区税還付及び購入現場での少額税還付は現金でのみ払い戻されます。

  • 民営税金払い戻し業者の授権解除或いは授権終了により、特定営業人の営業場所での少額税還付及び特約市街区税還付サービスカウンターの設置場所が移転する場合、どのように処理すればいいですか?

    民営税金払い戻し業者は事実が発生した日から5日以内に特定営業人の所在地の税金徴収機関へ届出しなければなりません。特定営業人の営業場所での少額税還付の授権が解除或いは終了した場合、直ちに外国人旅行者税還付システムによる購入現場での少額税還付作業の権限を取消し、購入現場での少額税還付ラベルを回収します。

  • どのような状況が発生した場合に、現場少額税還付は申請できないものの、出国時に民営税還付業者に税還付申請をすることはできますか?

    下記の状況の1つがある場合、現場少額税還付が申請できませんが、出国時に民営税還付業者に税還付申請をすることはできます。
    (一)同一日、同一商店での累計税込み消費金額がNT(以下同) 48,000元を超過した場合。
    (二)その回の台湾旅行で現場少額税還付を手続きする累計税込み消費金額が12万元を超過した場合。
    (三)同一年度に複数回台湾旅行をし、現場少額税還付を手続きする累計税込み消費金額が24万元を超過した場合。
    (四) 外国人旅行者の税還付システムに外国人旅行者の入国資料がない場合、またはネットワークの中断により、外国人旅行者の税還付システムが運用できない場合。

  • 外国人旅行者が外国人旅客購買特定商品還付明細申請表 或いは外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表の発行を申請した後、同一日、同一特定営業人から特定商品の追加購入事情が発生した場合、どのように処理しますか?

    (一)特定営業人は追加購入した金額について、規定により統一発票、外国人旅客購買特定商品還付明細申請表 或いは現場少額税還付明細査定書を発行して外国人旅行者の税還付手続き申請に交付しなければなりません。
    (二)但し、特定商品を追加購入した当日の累計税込み消費金額が48,000元を、その回の台湾旅行期間に手続きした現場少額税還付の税込み消費金額累計が12元を、或いは同一年度に複数回の台湾旅行で手続きした現場少額税還付の税込み消費金額累計が24万元を超過した場合、外国人旅客購買特定商品還付明細申請表 を発行しなければならず、外国人旅客購買特定商品少額還付明細申請表を発行してはなりません。